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【渡航前の手続き】役所での申請について

海外へ長期滞在をする場合、年金、住民票、健康保険等の公的手続きをどうすべきか気になりますよね。一般的には、長期留学・ワーキングホリデーといった海外へ1年以上滞在される方は、海外転出届を提出します。しかし、国民年金や健康保険は、人によって免除の手続きとなるケースが発生するため、よく調べておく必要があります。留学・ワーキングホリデーで滞在先が確定しましたら、まずは役所に足を運んで相談してみましょう。

必ず申請すべき手続きとは?

公的手続きとは何の申請をしなければならないのかを以下に、整理しておきます。

公的手続き(必ず申請)任意手続き (どちらでも)
  • 海外転出届
  • 住民税
  • 国民年金
  • 国民健康保険
  • 国際免許証
  • 国際学生証
  • 郵便転送サービス

海外転出届

住民票は、市町村の区域内に住んでいることを証明するものです。日本を1年以上離れる場合は、戸籍課登録担当窓口に海外転出届けを提出します。基本的に、出発の14日以内でなければ手続きが行えません。しかし、市町村によって転出届けの申請方法が異なりますので、海外転出届けに関して気になる方は、お近くの役所へご確認してみてください。この「海外転出届を提出する」という行為を「住民票を抜く」とも言います。

住民票を抜くとは?

「住民票を抜く」とは「私は日本に住んでいません」と役所に届け出ることを意味します。

住民票を抜いておくことで、メリットとデメリットがあります。

メリット国民年金や住民税、国民健康保険料の支払いをせずに済む。
デメリット国民年金を受給する際に、満額受給できなくなる。国民健康保険に加入できない。

国民年金には任意加入制度あります。将来の年金支給額に影響されるため、心配な方は任意加入を利用しましょう。

任意加入被保険者も国内の国民年金第1号被保険者同様、受給要件を満たした場合、保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。(任意加入しても保険料を納めない場合には、年金額には反映しません。)また、任意加入したうえで保険料を納めることで、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。

日本年金機構

住民税

住民税は、前年度の所得金額に応じて毎年1月1日に住民票に記載されてある市区町村から課税される仕組みです。

仮に、仕事を退職した後、海外転出届けを提出すると、翌年の住民税を支払う必要はありません。(例:7月退職、10月海外留学⇒翌年住民税免除)

年末年始にかけて留学を検討されている方は、市町村により住民税の計算方法や、ワーキングホリデーが免除の対象に当てはまるのか異なりますので、役所に一度足を運んで相談してみるのが良いです。

国民年金

海外転出届けを提出しておくことで、国民年金を支払う必要がなくなります。しかし、保険料の免除や猶予の承認を申し込み適用された期間を持つ場合、全額保険料を納付した場合に比べて、年金額が減額されます。

将来における年金への減額がご心配な方は『任意加入制度』に申し込み加入することで、海外へ渡航中も納付することが可能になります。もしくは『追納制度』を利用することで、免除として適用された期間の保険料を後から支払うこともできます。国民年金に関して気になる方は、お近くの年金事務所に相談してみるのが良いです。

国民健康保険

海外転出届けを提出されますと、住民票を抜くことになるため、国民健康保険を支払う必要はなくなります。

住民票を日本へ残したままにした場合、海外渡航中も保険料を支払うことになりますが、海外療養費制度を利用することで、現地の病院へかかった際に、医療費の一部払い戻しを受けることができます。ただ適用対象外となる医療行為もあり、高額な医療費を全額負担できるとは限りません。海外療養費制度の良いところは、海外から一時帰国した時に、日本で受ける治療は適用されることです。

学生ビザはOSHC保険(Overseas Student Health Cover)という海外留学生健康保険の加入が必須となっているため、損害・個人賠償はありません。歯の治療などを除き、一般的な治療に関して補償されます。

ワーキングホリデービザは、民間の海外留学保険などに任意で加入することで、疾病・死亡・損害・個人賠償を補償することができます。(補償金額はカスタマイズできる)
海外留学のご予算に合わせて、民間の海外留学保険と国民健康保険を組み合わせるか、民間の海外留学保険にするか、国民健康保険のみにするか、最適なプランをご自身で選べます。

ちなみに私がカナダへワーキングホリデービザで渡航した際に、海外旅行保険を自分で考えて、補償金額カスタマイズしました。

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国際運転免許証

国際運転免許証は、1949年のジュネーブ条約に基づき発行されています。発行から有効期限は1年間です。日本国内で普通運転免許証を持っている方が取得可能となります。

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国際学生証

日本の専門学校、短大、大学、大学院生の学生が申し込むことができます。日本で学校に在籍しておらず、語学学校の場合は対象外となります。映画館や美術館、スポーツ観戦、旅行といったあらゆる特典を学割で安く享受できます。海外だけでなく、日本国内でも利用することができるのはとても嬉しいですね。

郵便局転送サービス

留学・ワーキングホリデーなどで日本の現住所を長期間不在となる場合、お近くの郵便局の窓口に転居届を申請するだけで、1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送してくれます。インターネットからでも簡単に申請ができます。郵便局が取り扱うサービスのため、クロネコヤマトや佐川急便といった民間宅配業者の荷物は対応しておらず転送してくれません。継続して受け取るものがある場合(例クレジットカード利用明細書など)は、あらかじめ住所を変更しておくことをオススメします。

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